生前贈与のメリットが知りたい! 相続との違いやスムーズに行うポイント
生前贈与はどんなメリットがあるんだろう……と気になっている方は多いと思います。生前贈与という言葉を聞いただけで難しく捉えがちですが、ポイントをつかんでおけば、誰でも気軽な気持ちで実行できるものです。近年、相続トラブルが続出しているからこそ、生前贈与に注目が集まりつつあります。
そこで、本記事では、生前贈与の主なメリットや相続との違いなどについて解説しましょう。
この記事を読むことで、生前贈与をスムーズに行うポイントやメリット・デメリットなどが分かります。気になっている方はぜひ参考にしてください。
1.生前贈与とは?
まずは、生前贈与とはどのようなものなのか基本情報をチェックしておきましょう。
1-1.生きているうちに財産を贈与すること
簡単に説明すると、生前贈与とは生前に子どもや孫に対して財産を贈与することです。基本的に、相続は財産を持っている本人が亡くなった際に、相続人が相続します。けれども、生前贈与は相続が発生する前に財産を渡すことを意味しているのです。主に、相続税の節税対策を目的として行われることが多く、生前贈与を行うことで相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。なお、生前贈与を行う人を贈与者、受け取る人のことを受贈者と呼ぶのも特徴です。
1-2.相続との違いは財産を与える時期
生前贈与と相続はどちらも財産を誰かに当たる方法ですが、財産を当たる時期で大きく異なります。誰かが亡くなった場合、亡くなった人の財産が遺族に引き継がれる際に相続が発生するでしょう。亡くなったときに財産を受け取るのが相続ですが、生前贈与は財産を渡す人が存命の間に行います。つまり、財産を渡すタイミングによって相続か贈与のどちらかになるというわけです。生前贈与と相続にはそれぞれルールがあるため、きちんと把握しておかなければなりません。
2.生前贈与のメリットとデメリット
ここでは、生前贈与のメリットとデメリットを解説します。
2-1.贈与税の節税効果が期待できる
前述したように、生前贈与を行う多くの目的は節税効果にあります。生前贈与を行う大きなメリットは、節税効果が見込めることなのです。生前贈与の受け取り方には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。
- 暦年課税:受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、超えた分に対して贈与税が課税される
- 相続持清算課税:受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が無効になる。ただし、受け取った分に対して相続税が課税されるので要注意
上記の特徴を踏まえた上で、年間の贈与学が110万円以下であれば暦年課税の場合、贈与税が課税されません。たとえば、1,000万円の現金を受け取っている場合、生前贈与を行うため、110万円を子どもに贈与するとします。1,000万円に対してではなく890万円に対して相続税が課税されることになるので節税対策になるというわけです。
2-2.財産を自由に贈与できる
生前贈与を行うもう1つのメリットは、財産を自由に贈与できることです。民法によると、故人の遺産を誰が相続するかは定められていますが、生前贈与では誰に何を渡しても自由となっています。自分がいなくなったとき、勝手に自分の財産の行く末を決められたくない・この人には渡したくないということがあれば、生前贈与で自分の好きなように財産を渡すことができるというわけです。遺言書でも誰にどの遺産を渡すのか記すことはできますが、生前贈与のほうが手続きが簡単ですし、相続トラブルを未然に防ぐこともできます。
2-3.生前贈与にもデメリットがある
生前贈与はメリットばかりではありません。主なデメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 税務署に否認されるリスクがある
- 定期贈与とみなされる可能性がある
- 贈与者の生活を圧迫してしまう
- 死亡前3年以内の贈与は相続税の対象になる
生前贈与を成立させるためには、贈与者と受贈者双方の意思表示が必要になります。受贈者が生前贈与について知らなかったり、了承していなかったりすると税務署に否認されるリスクが高まるのです。
また、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与(毎年一定の金額を贈与すること)とみなされるリスクもあります。この場合、贈与を受けたとして贈与学の合計金額に対して贈与税が課税されることになるのです。
そのほか、生前贈与を行うことで贈与者の生活が苦しくなったり、死亡前3年以内の贈与は死亡時に相続財産に加算されたりするなどのデメリットもあります。
3.生前贈与をスムーズに行うポイント
それでは、生前贈与をスムーズに行うポイントについて解説します。
3-1.長い目で計画的に行う
生前贈与は金額が大きい行為になるため、まずはどのような仕組みになっているのか・どのような方法で行うのか理解することが大切です。そして、長い目で判断し計画的に行うことが、円滑に進めるポイントとなります。また、生前贈与の手続きを進める際には、課税関係を調査することも重要です。課税される財産と併せて、税額の確認や生前贈与による課税関係を調査しておけば、円滑に手続きを済ませることができます。法律や手続きに詳しい弁護士とも相談しながら、誰に何を贈与するとどのような影響が起きるのか具体的に把握しましょう。
3-2.贈与契約書を作成する
前述したように、生前贈与を完了させるためには、贈与者と受贈者の双方がきちんと認識しておかなければなりません。そのため、贈与を確実に行ったという契約書(証明書)を作成することも作業を円滑に進める大切なポイントです。相手が贈与をされたという認識がなければ、贈与とは認められないので書面できちんと残しておきましょう。書面内容は人それぞれで異なりますが、主に以下の項目を記載することになります。
- 贈与者の名前と贈与額
- 受け取りましたという文面
- 受贈者の名前
また、署名捺印を忘れないようにしましょう。確実に証明したいのであれば、公証人役場で確実日付を取ることをおすすめします。分からないことがあれば、弁護士に相談するといいでしょう。
3-3.領収書を大切に保管する
書面で残すことを忘れていても、領収書は大切に保管しておきましょう。領収書は何にお金を使ったのか証明するものなので、生前贈与においても重要な書面となります。税務署に生前贈与があったことを認めてもらうためには、受贈者が贈与者からもらったお金などを使っていることという条件があるからです。税務署から疑われないようにするためにも、受贈者は領収書をきちんと保管しておくことが大切なポイントとなります。
4.生前贈与以外の節税対策
ここでは、生前贈与以外の節税対策について解説します。
4-1.贈与税の配偶者控除
夫婦間での住居用不動産の購入や建築資金を贈与したときは、2,000万円まで贈与税がかからない特例を贈与税の配偶者控除といいます。夫婦間で住居用の不動産を購入するための贈与なら、2,000万円まで税金がかかりません。さらに、基礎控除額の110万円を加えることで、2,110万円までは税金を支払うことなく配偶者に贈与できます。ただし、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができないので注意が必要です。専門家と相談しながらタイミングや金額について検討することが大切なポイントとなるでしょう。なお、この特例を適用するためには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
- 贈与を受けた者がその翌年の3月15日までに贈与により取得した不動産に住み、その後も引き続き居住する見込みであること
4-2.住宅取得資金贈与を利用する
節税対策として、住居取得資金贈与を利用する選択肢もあります。最大1,200万円(基礎控除額の110万円をプラスすれば1,310万円)まで贈与税が非課税となる制度です。適用対象者は父母および祖父母からの贈与で、贈与する年の1月1日に20歳以上の子ども・孫となります。贈与した年の翌年3月15日までに10世を取得し居住開始したこと・未完成や未入居でも完成後すぐに居住するのが確実であることが条件です。
4-3.教育資金の一括贈与を利用する
祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度「教育資金の一括贈与」が平成25年4月より適用開始となりました。この制度を利用することで、子ども1人につき最大1,500万円までの贈与が非課税になります。適用対象者は、贈与者が祖父母・父母の直系尊属で受贈者は教育資金管理契約を締結する日において、満30歳未満の者である個人です。なお、教育資金の対象となる教育資金は、学校等の教育費と学校等以外の教育費に区分されます。
5.生前贈与に関してよくある質問
生前贈与に関する質問を5つピックアップしてみました。
Q.贈与税の計算方法は?
A.贈与税の課税対象となる金額×税率-控除額の金額が、贈与税額となります。また、贈与額の課税対象となる金額は、1年間の贈与額から110万円を差し引いた金額です。税率と控除額は課税対象となる金額によって異なるため、きちんと把握しておかなければなりません。ちなみに、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税税率と控除額は以下のとおりです。
- 200万円以下:税率10%
- 200万円超~400万円以下:税率15% 控除額10万円
- 400万円超~600万円以下:税率20% 控除額30万円
- 600万円超~1,000万円以下:税率30% 控除額90万円
Q.生前贈与を行うことで税金が高くなるケースもあるのか?
A.節税対策のつもりが、逆に税金が高くなるケースもあるので注意しなければなりません。よくあるのが、高い贈与額を支払う可能性があるケースです。贈与税以外にも不動産の場合は、不動産の登記手数料や登記免除税などの費用が発生することになるでしょう。不動産の贈与だと、余計に税金が発生してしまうこともあるため、弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。
Q.税務署から承認を受けるための条件は?
A.税務署に生前贈与があったことを認めさせるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 受贈者が財産を受け取ったと認識していること
- 書類上で贈与したと証明できること
- 受贈者が贈与税の申告をしていること
- 受贈者が自分で通帳やなどを所持していること
- 受贈者が贈与者からもらったお金などを使っていること
面倒に感じるかもしれませんが、これらの条件を満たしているかの確認が必要です。
Q.贈与税と相続税の違いは?
A.税金がかかる金額のボーダーラインが大きな違いとなります。贈与税の基礎控除額は1年間につき100万円ですが、相続税の場合は3,000万円+600万円×相続人数です。どちらのやり方のほうが節税対策になるのかも、きちんと把握しておかなければなりません。
Q.結婚や子育てにおける節税対策は?
A.結婚・子育て一括贈与の制度があります。平成27年1月より開始されたばかりの節税対策で、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇(ちゅうちょ)させる大きな要因であることを踏まえた上での制度です。両親や祖父母の資産を早く相続させることで、子孫の結婚・出産・子育てを支援できるメリットがあります。なお、子・孫1人につき1,000万円までの贈与が非課税対象です。適用対象者は贈与者が直系尊属で受贈者は20歳以上50歳未満である個人となります。ただし、結婚の資金枠は最大300万円までとなっているので注意してください。
まとめ
生前贈与を行うことで得られるメリットはたくさんありますが、最も大きいのは節税と減税効果です。生きている間に相続する相手を選択できるため、自分がいなくなったときの相続トラブルも未然に防ぐことができるでしょう。ただし、土地や不動産の贈与では課税対象になったり、税務署とのやり取りが面倒だったりとデメリットもあります。生前贈与を検討している方は、メリットやデメリットだけでなく、スムーズに行うポイントを踏まえた上で実行することが大切です。